取扱分野
- 離婚
- 親権
- 婚姻費用
- 養育費
- 面会交流
- 財産分与
- 慰謝料
- 婚姻無効
- 離縁など

当事者双方が、離婚・親権について合意が可能な場合は市町村役場に離婚届を提出することにより離婚することができます。
当事者双方で、離婚・親権について合意できない場合は、まず裁判所に調停(裁判所が関与した話合い)を申立てます。
調停でも当事者双方が合意できない場合は、離婚訴訟を提起し、最終的には裁判所に離婚・親権について判断してもらうことになります。
離婚する際には、親権の他にも、財産分与・年金分割・養育費・慰謝料などが問題になります。 また、当事者が別居している場合は、離婚までの子の監護者や婚姻費用の問題なども生じます。 配偶者から暴力を振るわれている場合は、保護命令の申立てなどを検討する必要があります。
離婚・親子関係に関する問題について、どのような手続きを選択することができるか、どのような問題にどのように対処すればよいか、どのようなことが依頼できるのか、お気軽にご相談下さい。