- 「再婚した妻の生活は保証したいが、自分の財産は最終的には前妻との子どもに承継させたい…」
- 「障害がある子どもに財産を残したいが、子ども自身が財産を管理することは困難だ」
- 「高齢になり自分で財産(賃貸不動産など)を管理していくのが不安…。子どもに財産の管理等を任せるための法的な手続きは?」
しんぐう法律事務所は、新宮町をはじめとして、糟屋郡・福岡市東区・古賀市・福津市などにお住まいの皆様がお気軽にご相談いただくことができるような法律事務所を目指しております。財産管理や財産承継についてお悩みの方は、是非一度ご相談下さい。
民事信託とは、財産を持っている者(委託者)が、
信頼できる者(受託者)に財産を託して(信託して)、
受託者に管理・処分などをしてもらう制度です。
信託をするにあたって、委託者は、信託した財産(信託財産)について、受託者がどのような目的で、どのように管理・処分などをしていくかということについて定めます。また、信託財産から利益を受けることができる者(受益者)や、受けることのできる利益についても定めておきます。委託者自身を受益者とすることも可能です。
受託者は、これらの定めに基づいて、信託財産の管理・処分などを行い、受益者に対して一定の金銭や利益などを給付します。
民事信託を利用することで、遺言だとできない形での財産承継や、ご自身が認知症等になったときに備えた対応をすることができます。
もっとも、民事信託の利用には、リスクやデメリットもあるため、民事信託の利用を検討される場合には、予め弁護士にご相談されることをお勧めします。
民事信託の利用に関しては、以下のような例が考えられます。
なお、弁護士が、その業務として受託者となることは信託業法違反となる可能性があるため、当事務所では弁護士が受託者となることはしておりません。
現在の配偶者との間に子供がいない場合などに、自分が死亡した後の配偶者の生活には配慮したうえで、配偶者が亡くなった後は、配偶者の相続人ではなく、自分が希望する人物へ財産を承継させる
現在の妻とは再婚で、自分が亡くなった場合の妻の生活には配慮したい。けれど、最終的に、妻が死亡した後は、妻の相続人ではなく、前の妻との間の子どもに財産を引き継ぎたいと考えている場合などは、以下のような形で民事信託を利用することにより、ご自身の意向を実現できる可能性があります。
自分が死亡した後に、障害を持つ子どもが、信託財産から定期的に金銭を受領できるようにする
自分の死亡後に、障害を持つ子どもに財産を残したいけれど、財産の管理は別の人物に依頼したいと考えている場合などは、以下のような形で民事信託を利用することにより、ご自身の意向を実現できる可能性があります。
※当ホームページの説明は、わかりやすくするために、詳細を省いており、正確性に欠ける部分があります。民事信託の利用を検討する際には、予め弁護士に相談するなどして、法律の具体的な内容についてご確認いただきますようお願いいたします。
当事務所では、財産の管理や承継のお悩みについて、民事信託だけでなく、任意後見契約や遺言なども含めて、ご依頼者のニーズに応じたプランを提案できるよう努めています。
当事務所は、新宮町をはじめ糟屋郡・福岡市東区・古賀市・福津市などにお住まいの方がお気軽にご相談いただくことができるような法律事務所を目指しております。地域の法律事務所ですので、打合せのために都心部まで行く必要がなく、気軽にご相談が可能です。
ご依頼いただいた案件については、ご依頼者と面談のうえ、丁寧に事情をお伺いして、納得のいくまで打ち合わせをするよう心掛けています。一つひとつの事案について丁寧に取り組み、誠意をもって解決に向けたサポートをさせていただきたいと思っております。
まずは、お電話で法律相談のご予約をお願いします。
ご予約の日時に事務所にお越しください。(注1)
弁護士が面談でご相談を受けて、法的な観点からアドバイスをします。(注2)(注3)
当事務所へ依頼するかご検討ください。(注4)
ご依頼いただく場合は、委任契約書を作成して委任契約を締結します。(注5)
ご依頼をいただいてから、詳細について打合せをしたうえで、信託契約書の案を作成いたします。
信託契約の内容によっては、税理士や司法書士へのご相談やご依頼が必要となります。
なお、民事信託のご利用にあたっては、信託契約書の案などをもとに、関係する方々で話し合いをしたうえで、皆様にご理解いただくことをお勧めしています。
信託契約書の案にご納得いただきましたら、公証役場と事前調整のうえ、公正証書を作成いたします。作成日には契約当事者(委託者および受託者)が公証役場へ赴き、弁護士も付き添います。
なお、信託契約書は、公正証書で作成しなければならないというわけではありませんが、関係者等への説明や、契約能力が不十分であったなどとして信託契約の有効性が争われた場合に備えるために、当事務所では、信託契約書は公正証書での作成をお願いしています。
なお、弁護士が、信託監督人等に就任しない限り、弁護士の任務はここで終了となります。
受託者は、信託契約の内容に従って、信託財産とされた不動産について信託の登記の申請をしたり、信託財産とされた金銭を管理するための預貯金口座を開設したりすることになります。
そのため、STEP1の段階で、司法書士や金融機関と調整をしながら契約書を作成しておく必要があります。
民事信託に関するご相談については、初回30分のご相談は無料です。
まずは、お気軽にご相談ください。
お客様が、ご依頼を検討される場合は、お見積書を作成してお送りいたします。