遺言書などで相続対策をしておきたい…
- 「自分を介護してくれている娘や息子に、他の相続人よりも多く財産を残したい」
- 「複数の不動産や株などを持っているが、誰がどの財産を取得するかで揉めないか不安だ」
- 「再婚した妻の老後の生活には配慮したいが、最終的には子どもに財産を残したい…」
- 「子どもはおらず、相続人となる兄弟姉妹や甥には遠方に住んでいる人もいる…。遺産の分配で揉めたり、面倒な手続をかけたりしないようにしたい…。」
しんぐう法律事務所は、新宮町をはじめとして、糟屋郡・福岡市東区・古賀市・福津市などにお住まいの皆様がお気軽にご相談いただくことができるような法律事務所を目指しております。遺言や遺産分割についてお悩みの方は、是非一度ご相談下さい。
当事務所では、入院等で事務所への来訪が困難な方のために、事務所近隣の施設・病院への出張相談も承っております(要相談です)。
お気軽にお問合せください。※なお、出張相談には相談料とは別に出張料金がかかります。
遺言書は、民法の定める遺言の方式に従えば、ご自身でも作成することができます。
ですが、もし、遺言の内容が不明確だったり、遺言書の方式に不備があったりした場合は、後日に、遺言の有効性をめぐって争いが生じてしまう可能性もあります。
また、遺言の有効性には問題がなくても、法律に関する知識が不足していたことが原因で、ご自身が思い描いていたような結果にならないこともあります。
弁護士に依頼することにより、遺言書の作成に関して、どのような遺言ができるのか、どのような遺言はしない方がよいかなど、弁護士から法的なアドバイスを受けることができます。
遺言書の作成を先延ばしにしているうちに、病気や認知症になってしまい、遺言ができない状況になってしまうことも…。
遺言書を作成しても、遺言能力のあるうちは、新しい遺言書によって前の遺言書を撤回することも可能です。
遺言書の作成をご検討されている方は、まずはお気軽にご相談ください。
被相続人(亡くなられた方)の遺産分割のためには、戸籍謄本等を取得したうえで、相続人を確定する必要があります。
弁護士に依頼して、これらの手続を任せることで、法律の解釈や戸籍の見方に困ったり不安を感じたりすることなく、ご自身で戸籍謄本等を取得する手間を省くことができます。
また、他の相続人と疎遠などにより、連絡が取れない、もしくは、連絡がためらわれるような場合は、相続人調査とあわせて、他の相続人への連絡や交渉についても弁護士に依頼することができます。
相続人間で遺産分割について合意ができたときは、遺産分割協議書を作成することをおすすめします。
遺産分割協議書を作成することは、後日のトラブルの予防につながります。
また、相続税の申告や遺産の名義変更手続などでも役立ちます。 弁護士に遺産分割協議書の作成を依頼することで、協議書の内容に不備がないかなど不安を感じたりすることなく、ご自身で文案を考える手間を省くことができます。
当人同士で遺産分割について話合うことを避けたい、 疎遠な相続人がいる、などの理由で、他の相続人へ直接に連絡をとるのをためらわれる場合などは、弁護士にご依頼ください。 弁護士が代理人として、他の相続人への連絡や交渉をします。 相続人全員の間で、遺産分割について合意ができたときは、遺産分割協議書を作成します。
相続人間の協議での解決が困難な場合などは、家庭裁判所に遺産分割調停を申立てることができます。遺産分割調停では、調停委員会の関与のもと、遺産分割について話合いがなされます。
遺産分割調停において相続人の意見が一致せずに、遺産分割調停が不成立となった場合は、その後、家庭裁判所の審判手続によって審理がなされ、裁判所による判断が審判という形で示されることになります(注)
弁護士に依頼することで、弁護士から手続等の説明や法的アドバイスを受けることができます。また、ご依頼者と打ち合わせのうえ、弁護士が家庭裁判所に提出する書面を作成します。家庭裁判所での遺産分割調停や審判手続にも、弁護士が同席します。
注)家庭裁判所がした遺産分割の審判に対して不服がある場合は即時抗告をすることができます。このホームページでは、家庭裁判所での遺産分割調停や審判等の手続について、概略しか説明しておりませんので、詳しくは、弁護士までお尋ねください。
被相続人(亡くなられた方)が借金をしていた場合など、被相続人の財産を相続したくない場合は、家庭裁判所に対して「相続放棄の申述」ができます(注1)。
「相続放棄の申述」ができる期間は、〈自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内〉(注2)と短いため、相続放棄については、速やかに準備をする必要があります。
相続放棄について弁護士に依頼すると、弁護士が戸籍の取得や裁判所への提出書類の作成をいたします。弁護士への依頼をご検討されている方は、お早めに、ご相談ください。
(注1)ただし、相続人が相続財産の全部または一部を処分してしまった場合は、一部の例外的な場合を除いて、その相続人は、相続を承認したものとみなされてしまいますので(民法921条1号前段)、留意する必要があります。どのような行為が相続を承認したとみなされるかについては、様々な判例などがあるところですので、詳しくは弁護士までお尋ねください。
(注2)相続放棄ができる期間内といえるか否か、相続放棄ができるか否か、などについては、様々な判例などがあるところですので、詳しくは弁護士までお尋ねください。
民法では、被相続人(亡くなった方)の兄弟姉妹以外の法定相続人には、被相続人の財産について「遺留分」を保障しています。遺留分とは、被相続人の財産について、被相続人の兄弟姉妹以外の相続人に法律上保障されている最低限の取得分のことです。
被相続人が財産を贈与又は遺贈したことで,遺留分権利者が遺留分に相当する財産を受け取ることができなかった場合,遺留分権利者は,贈与又は遺贈を受けた者に対し,遺留分に相当する金銭の支払を請求することできます。
遺留分侵害額請求権は,「相続の開始」及び「遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったこと」を知った時から1年を経過したときは時効によって消滅します。
また、それらを知らなかった場合でも相続開始から10年を経過したときは時効によって消滅します。遺留分侵害額請求について、弁護士への依頼をご検討されている方は、お早めに、ご相談ください。
当事務所は、新宮町をはじめ糟屋郡・福岡市東区・古賀市・福津市などにお住まいの方で、相続にお悩みの方が気軽に相談できるアットホームな法律事務所となるよう努めています。ご高齢の方でも相談しやすい事務所を目指しておりますので、お気軽にご相談ください。
当事務所では、入院等で事務所への来訪が困難な方のために、事務所近隣の病院や施設等への出張相談もしております。詳細については、お気軽に、当事務所までお問合せください。
女性の弁護士ですので、高齢の女性の方でも、お気軽にご相談いただくことができます。
当事務所では、生前の相続対策については、ご依頼者のご希望を伺ったうえで、遺言、生前贈与、民事信託など、ご依頼者のニーズに応じたプランを提案できるよう努めています。また、老後の生活や死亡後のことにご不安を抱かれている方に対しては、任意後見や死後事務委任などについてのアドバイスもしております。
まずは、お電話で法律相談のご予約をお願いします。
ご予約の日時に事務所にお越しください。(注1)(注2)
弁護士が面談でご相談を受けて、法的な観点からアドバイスをします。(注3)(注4)
当事務所へ依頼するかご検討ください。(注5)
ご依頼いただく場合は、委任契約書を作成して委任契約を締結します。(注6)
相続・遺言についてのご相談は初回30分のご相談は無料です。
まずは、お気軽にご相談ください。
お客様が、ご依頼を検討される場合は、お見積書を作成してお送りいたします。