当事務所における遺言・相続の弁護士費用
はじめに
このページに掲載している弁護士費用は、典型的な事案における費用を表示しているもので、最終的には、事案の内容や複雑さなどにより、表示している基準とは異なる費用となる場合もありますので、ご了承ください。
ご依頼いただく際には、それぞれの事案に応じて、具体的な費用のご説明を差し上げます。また、ご要望があれば、お見積りも提示させていただきます。
なお、このページに掲載している弁護士費用は、2021年4月1日現在の内容です。サービス内容や弁護士費用については変更する場合がありますので、ご了承ください。
弁護士費用の種類
弁護士費用については、以下に掲載しているような費用が必要となります。
着手金 | 事件を受任するにあたっていただくものです。 ご依頼いただいた事件の成功・不成功などの結果にかかわらずいただくもので、 原則としてお返しすることはできません。 |
---|---|
報酬 | ご依頼いただいた事件が終わった時に、成功の程度に応じていただくものです。 |
手数料 | ご依頼が遺言書や契約書の作成などの場合にいただくものです。 |
日当 | 弁護士が事務所の外での業務を行う場合(出張日当)や、裁判所などに出廷する場合(出廷日当)にいただくものです。 当事務所においては、弁護士が事務所の外で2時間を超える業務を行う(移動時間を含む)場合は、出張日当をいただいております。 また、福岡地方裁判所本庁及び福岡家庭裁判所本庁への出廷については日当をいただいておりませんが、それ以外の裁判所への出廷については出廷日当をいただいております。 なお、日当には交通費等の実費は含まれませんので、別にお支払いいただく必要があります。 当事務所の日当は、以下のとおりとなっております。 【出張日当】 半日(移動時間を含め2時間以上4時間未満)あたり3万3000円(税込) 一日(移動時間を含め4時間以上8時間以内)あたり6万6000円(税込) 【出廷日当】 半日(移動時間が2時間以上4時間未満)あたり 3万円3000円(税込) 一日(移動時間が4時間以上8時間以内)あたり 6万6000円(税込) |
実費 | 裁判所へ納める費用(印紙代・郵便切手代など)、コピー代、郵送費、通信費、交通費などです。 当事務所においては、原則として、事件をご依頼の際に予納いただいて事件終了後に精算させてもらっておりますが、通信費やコピー代などについて、あらかじめご説明のうえで、一律での費用をいただくことなどがあります。 |
法律相談の料金について
【初回相談料】
- ただし、離婚・不貞慰謝料・交通事故・遺言・相続・民事信託に関する相談については、初回相談料は無料です。
【2回目以降の相談料】
- ただし、相談の内容が複雑な場合などについては30分間あたり2万7500円(税込)を上限として、相談料を増額することがあります。2回目以降の相談料の金額についてはあらかじめ事務所までお問合せください。
遺言・相続の弁護士費用について
〔遺言書作成の弁護士費用〕
遺言書作成の弁護士費用については、以下の料金を基本として、遺言の内容等を考慮して、決定させていただきます。また、手数料のほかに、実費や、出張日当が発生する場合はその費用についてもお支払いいただく必要があります。
- 定型(目安としておおむね1~2時間の打ち合わせで遺言の条項が作成できる事案とお考えください)
- 非定型
300万円以下の部分・・・・・・・・22万円(税込)
300万円を超え3,000万円以下の部分・1.1%(税込)
3,000万円を超え3億円以下の部分・・0.33%(税込)
3億円を超える部分・・・・・・・・・0.11%(税込)
- 公正証書にする場合
上記の手数料に加えて公証役場への出張日当として3万3000円(税込)をいただきます(なお、別途、遺産額に応じて公証役場に公正証書作成手数料を支払う必要があります。)。
〔遺言執行の弁護士費用〕
遺言執行の弁護士費用については、以下の料金を基本として、遺言の内容等を考慮して、決定させていただきます。また、手数料のほかに、実費や、出張日当が発生する場合はその費用についてもお支払いいただく必要があります。
〈基本〉300万円以下の部分・・・・・・・・・・33万円(税込)
300万円を超え3,000万円以下の部分・2.2%(税込)
3,000万円を超え3億円以下の部分・・1.1%(税込)
3億円を超える部分・・・・・・・・・0.55%(税込)
- 遺言執行に裁判手続を要する場合
遺言執行手数料とは別に、裁判手続に要する弁護士費用が必要となります。
〔相続放棄手続の弁護士費用〕
相続放棄の弁護士費用については、以下の料金を基本として、事案の内容等を考慮して、決定させていただきます。また、手数料のほかに、実費等についてもお支払いいただく必要があります。
〔遺産分割事件の弁護士費用〕
遺産分割事件の弁護士費用については、以下の料金を基本として、遺産の種類、相続人の数、事案の内容等を考慮して、決定させていただきます。また、着手金と報酬金のほかに、実費や、出張・出廷日当が発生する場合はその費用についてもお支払いいただく必要があります。なお、遺言・相続に関連して訴訟や不在者財産管理人の選任などの手続が必要な場合には、別途に費用をいただきます。
- 遺産分割協議・交渉
報酬金 下記の金額(最低額22万円)(税込)
取得遺産の金額 | 報酬金(税込) |
---|---|
300万円以下の部分 | 取得遺産×15.4% (最低額22万円) |
300万円を超え3000万円以下の部分 | 取得遺産×7.7% |
3000万円を超え3億円以下の部分 | 取得遺産×4.4% |
3億円を超える部分 | 取得遺産×3.3% |
- 遺産分割調停
- 遺産分割協議から継続してご依頼をいただいた場合は、上記の2分の1を目安として減額させていただきます。
- 遺産分割調停から、引き続き、遺産分割審判を受任するときの着手金は、11万円以上16万5000円以下(税込)とします。
取得遺産の金額 | 報酬金(税込) |
---|---|
300万円以下の部分 | 取得遺産×16.5% (最低額33万円) |
300万円を超え3000万円以下の部分 | 取得遺産×11% |
3000万円を超え3億円以下の部分 | 取得遺産×6.6% |
3億円を超える部分 | 取得遺産×4.4% |